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2020.06.12

保険料払込猶予期間延長に関する追加措置について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまへの特別取扱として、保険料払込猶予期間の延長を実施していますが、下記のとおり、追加の取り扱いを実施いたします。


現在、お客さまからの申し出により、2020年3月17日から、保険料の払い込みに関する期間を最長6か月間(2020年9月30日まで)延長する特別取扱を行っています。


この特別取扱の適用をお申し出いただいたお客さまが、延長期間経過後も保障を継続するためには、猶予期間分の保険料を払込猶予期間の末日までにすべてお払い込みいただく必要があります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響が大きいことから、猶予期間の末日(2020年9月30日)までに猶予期間分の保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、さらに猶予期間を最長2021年4月30日まで延長し、時間をかけて払い込みいただけるよう追加措置を実施いたします。


◇現在実施中の保険料払込猶予

 対象契約: すべてのお客さまのご契約

 払込猶予期間: 最長で2020年9月30日


◇追加措置

 再延長の対象契約: 2020年9月30日までに保険料払込猶予期間の延長の受付をしたご契約のうち、

           再延長希望のお申し出を受け付けたもの。

 再延長後の払込猶予期間: 最長で2021年4月30まで延長


なお、詳細につきましては、以下の相談窓口にお問い合わせください。


<ご相談窓口>

みどり生命 お客さまサービスセンター

フリーダイヤル 0120-566-322

*受付時間:(月~金) 9:00~17:00

祝日・年末年始を除きます