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成年後見人等によるお手続きについて

成年後見人等のご登録、後見人等による各種お手続きについて

保険契約のご契約者等が認知症・精神障害等により請求手続きの判断能力が不十分な場合、後見人等(法定および任意)を弊社にご登録いただくことにより、ご契約者に代わって諸手続きを行うことができます。後見人等を弊社に登録される場合は、以下の書類をご提出いただきます。また、各種保全手続きをご希望の場合には、後見人等を弊社に登録いただいた後に改めてご案内いたします。

  • 成年後見人等であることを証明する下記書類のうち、いずれか1つをご提出ください

    (いずれも、6カ月以内に発行されたもの)

    • ・法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)
    • ・家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」(原本)
    • ・市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(原本)※未成年後見人の場合に限る
  • 後見人情報の登録のほか、通知物などの送付先変更、契約内容照会、名義変更、解約、保険金請求等のお手続きをご希望の場合

    上記の証明書類ご提出の際、ご希望のお手続き内容を記載した書面(※1)を同封してください。
    後見人情報登録完了のご案内に、ご希望のお手続きに必要な書類を同封して後見人さま宛に送付させていただきます。

    ※1…別紙「後見人等による諸手続き申出書」にご記入いただくか、同様の内容をメモ等に記入いただいたもの

  • ご留意事項

    • ・保佐人、補助人、任意後見人が各種お手続きを代理で行うことができるのは、登記事項、証明書または審判書謄本の「代理行為目録」に生命保険に関する諸手続きについて記載がある場合に限ります。
      登記事項証明書または審判書謄本をご提出いただく際には、「代理行為目録」部分も必ずご提出ください。
    • ・任意後見契約の場合、任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じた以降にのみ、各種お手続きを代理で行うことができます。
      ※移行型の任意後見契約の場合には、後見開始までの期間は「委任契約」に基づいて代理権を有することになりますので、生命保険に関する諸手続きを委任されていることがわかる公正証書(コピー可)をご提出ください。
    • ・ご提出いただいた各種証明書原本のご返却をご希望の場合には、「原本返却希望」と記載した付せん等を添えて、書類をご提出ください。
  • 後見人等による諸手続き申出書のダウンロード

    以下のリンクから、申出書のダウンロードが出来ます。
    ダウンロードの上印刷し、記入した申出書を下記の提出先までお送りください。

    後見人等による諸手続き申出書(PDF)
  • 書類提出先

    〒114-8595 東京都北区王子6-3-43
    みどり生命保険株式会社 顧客サービス部 宛