○ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※※)、年金手帳(※※)
・代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
○代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※※)、年金手帳(※※)
○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
2024年3月31日以前の登録事項
2024年4月1日以降の登録事項
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申し込みがあった場合、お申し込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、がん給付金の一時金額、先進医療保障給付の件数、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、がん一時金額、先進医療保障の有無、団体と読み替えます。
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
・当社お客さまサービスセンター(0120-566-322)までお問い合わせいただくか、または一般社団法人生命保険協会へご来社ください。
○所定のお申出書(ご請求者の押印)
○本人確認資料
○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
(※※)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア)〜オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。