2019.08.28
2019年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる 災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
この度の災害により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。
弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、
以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
1.保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者様からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。
2.保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
ご契約者様等からのお申し出により、必要書類を一部省略する等、保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00〜17:00
2019年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用状況
災害救助法適用地域(内閣府発表):佐賀県
法適用日:2019年8月28日
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)