2021.02.15
「新型コロナウイルス感染症」に関する災害死亡保険金のお支払いについて
この度の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(注1)」の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
みどり生命保険株式会社(代表取締役社長 安達 倫明)は、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として被保険者さまが死亡された場合(注2)、下記のとおり引き続き災害死亡としてお取り扱いしますのでお知らせいたします。
■災害死亡保険金をお支払いする商品…下記一覧を参照ください。
<お取扱い内容>
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が、2月3日公布、2月13日に施行されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と言います。)の一部も改正され、2月13日に施行されました。本改正において「新型コロナウイルス感染症」が感染症法第6条第8項に規定される指定感染症から同条第7項に規定される新型インフルエンザ等感染症に変更されましたが、当社は「新型コロナウイルス感染症」を引き続き災害死亡保険金のお支払対象となる「感染症」に含めることといたします。
※責任開始時(第1回保険料口座振替日)以後に発病された「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として被保険者さまが死亡された場合に所定の災害死亡保険金をお支払いいたします。なお、これまでに死亡された方も対象となります。
(注1)
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスSARS-CoV-2(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)に限ります。
(注2)
医師による診断を必要とします。
なお、詳細につきましては次の相談窓口にお問い合わせください。
<ご相談窓口>
みどり生命 お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間(月~金)9:00~17:00
祝日・年末年始を除きます。
■災害死亡保険金をお支払いする当社商品一覧
無選択型生存保険金付定期保険
【販売名称】
・はなみずき
・はなみずきⅡ
無選択型終身保険(低解約払戻金型)
【販売名称】
・みどりの終身メモリアル
・みどりの終身メモリアルⅡ
・みどりの終身メモリアルⅢ
・みどりの終身65
・みどりの終身100
・みどりの終身65Ⅱ
・みどりの終身100Ⅱ
・みどりの終身Ⅲ(65歳払込満了)
・みどりの終身Ⅲ(100歳払込満了)