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公的遺族年金とは?

公的遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
公的遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

公的遺族年金早見表

公的遺族年金早見表
  1. ※1「 妻のみ(40歳未満)」のうち、30歳未満の遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。
  2. ※2「 妻のみ(40歳~65歳未満)」の支給額には中高齢寡婦加算(585,700円)を含みます。

●上記は亡くなられた方が夫の場合を例示しています。遺族基礎年金については、亡くなられた方が妻の場合も同様の取扱いとなりますが、遺族厚生年金については、亡くなられた方が妻の場合、受給要件・支給開始時期が異なります。詳しくは日本年金機構等のホームページをご確認ください。

●本資料の年金額は2021年12月時点の支給額で算出しています。●平均標準報酬月額とは、厚生年金加入期間の標準報酬月額の平均額(現在の価値に換算するために再評価率で修正)のことで、年金額の計算の基礎となるものです。●遺族厚生年金の年金額は2004年の年金制度改正後の法律が定める計算式で算出していますが、一定の条件のもとに算出した金額ですので、実際の支給額を保証するものではありません。なお、2003年4月から総報酬制が導入されていますが、賞与が一定割合(年間3.6カ月分)支給される前提においては「平均標準報酬月額」で近似値が求められるため、当資料においても簡易的に「平均標準報酬月額」のみを使用して年金額を算出しています。●現役会社員の死亡時の遺族厚生年金については、加入期間300月が最低保障されるため、当資料についても300月加入の前提で計算しています。また、各年金の年額・月額は、計算結果のそれぞれ千円未満を切捨てして記載しているため、月額を12倍しても年額と合致しないことがあります。●実際の年金の支払いは、年額を6等分した金額が2カ月ごと(偶数月)に、端数は最終支払月(2月)にまとめて支給されます。
<制作・監修>株式会社セールス手帖社保険FPS研究所調べ

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