○ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※※)、年金手帳(※※)
・代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~ オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さまサービスセンター(0120-566-322)にお問い合わせください。
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
・当社お客さまサービスセンター(0120-566-322)までお問い合わせいただくか、または一般社団法人生命保険協会へご来社ください。
○所定のお申出書(ご請求者の押印)
○本人確認資料
○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
(※※)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア)〜 オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。